最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)830 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人と同Cとの連帯負担とする。
理 由
被告人の弁護人松下松寿の上告趣意について。
所論証人A、Bは、本件住居侵入罪について各被告人と共犯の関係にあるけれど
も、共同被告人として共同審理を受けた者ではない。このような共同審理を受けて
いない単なる共犯者が、犯罪事実を自認する供述の証拠能力が、憲法三八条三項に
よつて何等制限を受けるものでないことは、大法廷判例の示すとおりである(判例
集三巻六号七三四頁)。よつて論旨は採るを得ない。
被告人本人の上告趣意について。
所論はいずれも事実誤認又は量刑不当等の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理
由にあたらない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よりて刑訴四〇八条、一八一条、一八二条に従い裁判官全員一致の意見で主文の
とおり判決する。
昭和二六年九月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
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